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ひとり親の控除の新設と寡婦寡夫控除、平成2年度税制改正

ひとり親の控除

未婚のひとり親や寡婦寡夫)控除の見直しが令和2年度制改正でありました。ひとり親でも35万円控除できますが、所得制限ができ、従来の寡婦控除から厳しくなったのかもしれません。これについて説明します。

ひとり親と寡婦寡夫控除の見直し

今回の改正では、婚姻歴は男女の性別にかかわらず、所得金額から全て同一の控除がうけられるようにするという方針で改正が行われました。

このため、これまでの寡婦控除(男の場合は寡夫控除)に加えて、婚姻歴の無い未婚の方の控除が新設されました。また、寡婦控除の場合は、控除額が少なくなりました。

下記の図は、財務省のパンフレットに掲載されている図です。所得控除の場合で、左側が改正前の控除額、右側が改正後の控除額です。

 

寡婦控除改正
財務省 令和2年度税制改正パンフレットから

 

変更点は次のとおりです。

  • 合計所得500万円(年収678万円相当)を超えると控除がなくなりました。
  • 寡婦控除は、これまで所得に関係なく控除を受ける事ができましたが、改正後は、合計所得500万円以下が対象となりました。子がいる場合が35万円、いない場合は27万円です。
  • 寡夫控除は、27万円から35万円に引き上げられました。ただし、子がいる場合だけです。
  • 新たに未婚のひとり親に対しても控除が可能になりました。控除額は35万円です。ただし、住民票の続柄に未届と記載がある事実婚の方は対象外です。

改正後の控除

まとめると改正後の控除額は次の表のとおりです。

なお、( )内は住民税の控除額を表しています。子がいる場合は、30万円、それ以外は、寡婦控除のみ26万円です。

寡婦寡夫控除額

適用時期は、次のとおりです。

  • 所得税:2020年分以降
  • 住民税:2021年分以降

さいごに

ひとり親の控除が新設された反面、所得制限ができました。また完全な男女公平でも無いので中途半端な印象です。

なんとなく、ちまちまと細かいところを直しているようで(モグラたたき?)、もっとグランドデザインというか、大きなビジョンが見えません。このため、やっぱり増税なんじゃないかと疑問に思ってしまいます。

国家財政が厳しいので負担止む無しではなく、ある程度の負担も納得できるような、夢のある将来の姿を見せてもらいたいものです。無理なんでしょうか。