認知症が発症した場合は、銀行口座凍結されたり、不動産の処分や保険の解約返戻金手続き等できなくなり、家族が介護施設や医療費等に使う事ができなくなります。この対策として、家族信託や任意後見がありますので、この両者の違いを交えて説明します。
例えば銀行口座が凍結
もしも認知症にかかった場合、銀行口座が凍結され、銀行から法定後見人を選ぶように勧められます。
法定後見人は、家庭裁判所が選びますが、7割以上は家族以外の方で、一旦選ばれると被後見人(後見される方、つまりこの場合認知症にかかった方)が亡くなるまで費用が発生したり、不満があっても勝手に罷免できないなど、いろいろと面倒です。
銀行から言われる前に、事前対策が必要ですが、その有力候補が任意後見と家族信託です。特に家族信託が注目されていますがので、これを中心に見ていきたいと思います。
任意後見と家族信託
任意後見とは
後見制度は、法定後見と任意後見があり、このうち、本人がまだ判断能力があるうちに契約で任意後見人を選定する方法です。
また、監督人が必要で、家庭裁判所が選びます。
後見制度については次の記事をご覧ください。
家族信託とは
営利目的としないで、特定の人から1回だけの条件で信託できるようになりました。これを民事信託といいます。
「家族信託」とは、家族が民事信託を行うことで、一般社団法人家族信託普及協会の商標登録です。以下「家族信託」で通します。
この制度により親や自分が認知症になった場合、家族の方が財産を安全に管理できるようになる事が期待されています。
家族信託と任意後見の比較
下記の表で両者を対比しながら見ていきたいと思います。
信託の範囲(目的)
家族信託は、財産の管理・継承で財産に係ることのみです。元々、信託の意味は財産を託するというです。契約により財産を継承できる点が重要です。
任意後見は、身上監護があります。身上監護とは、被後見人の医療・介護・施設等の契約や意思確認等のことです。また、財産管理についても職務の範囲です。ただし、あくまでも代理としての立場しか認められていません。
選任方法・監督人
家族信託は、公正証書による契約により、自由に選任できます。監督人は、特に選ぶ必要はありません。
任意後見は 、公正証書による契約により、自由に選任できます。 ただし、任意後見の開始は、家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立てを行い、選任後です。これから任代理することができます。
財産管理の権限
家族信託は、公正証書の契約書に規定した範囲で権限があります。
任意後見は、公正証書の契約書の範囲ですが、代理ですので本人(被後見人)が結んだ契約等について取消ことはできません。
死後の財産の管理処分
家族信託は、公正証書の契約書の範囲ですので、本人が亡くなった後の財産の処分等を託すことも可能です。つまり、財産の承継を2代先、3代先でも可能です。
任意後見は、本人(被後見人)が亡くなった時で終了します。
費用
家族信託は、信託財産の価値が5千万円程度とすると、初期費用70万円から100万円です。継続費用はありません。
任意後見では、家族に後見してもらう場合は初期費用・継続費用共に無しです。なお、法定後見の場合は、初期費用10万円以上、継続費用3~6万円/月ぐらいのようです。
※出典:費用は日本財託グループ資料「5分でわかる家族信託」を参照。
さいごに
家族信託と任意後見を比較して見ました。家族信託は、費用的には、初期費用100万円程度必要です。
しかし、任意後見が代理権だけなのに対して家族信託の方は契約での自由度が高く、亡くなった後の財産承継も可能ですので、有力な対策候補として良いのではなかと思います。