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奥さんに厚生年金受給資格がある場合の加給年金と老齢年金の調整について

奥さんに厚生年金受給資格がある場合の加給年金と老齢年金の調整について

奥さんが扶養者で若干の厚生年金の受給資格がある場合に加給年金は支給されるのか。また、奥さんが若干の厚生年金を受給していた場合に自分(夫)が亡くなった後、遺族厚生年金と奥さん自身の厚生年金との調整がどうなるのか。自分が老齢厚生年金を受給し始めると年収は少なくなりますので、気になり調べて見ました。

加給年金とは

厚生年金保険の入っている期間が20年以上ある方(夫)は、65歳以降、その方に生計を維持されている奥さんや子がいる時に加給年金が加算されます。

奥さんの例でいえば、奥さんが65歳未満であれば、65歳になるまで夫の老齢厚生年金に加給年金が加算されます。

加給年金額は、基本の加給年金額224,900円に特別加算額166,000円(夫の生年月日が昭和18年4月2日以後)が加わり、合計390,900円/年が、夫の厚生年金に加算されて支給されます。結構大きいですね。

奥さんが少し厚生年金を受給している場合

それでは、奥さんが少し会社勤めをしていて特別支給の老齢厚生年金を受給していた場合はどうなのでしょうか。

日本年金機構のWebサイトを見ると、加給年金がストップするのは奥さんが次の年金を受けている時です。ただし、老齢及び退職が理由の年金は、加入期間が20年以上の方がストップの対象になります。

うちの奥さんの場合は、数年しか働いていませんでしたので、問題なく、また調整もなく、加給年金を受取る事ができます。

遺族厚生年金と奥さんの少しの老齢厚生年金との調整は

日本の年金制度では、1人で2つ以上の年金を受けられるようになった場合、自身の選択で、いづれか一つの年金を受取ることが基本です。

もしも、自分が亡くなった時に自分の老齢厚生年金の3/4は遺族厚生年金として奥さんに引き継がれる事になります。

その場合、この遺族厚生年金にするのか、それとも奥さん自身の老齢厚生年金にするのかの選択が必要になるのかが気になりました。

調べた結果は次のとおりです。

65歳以上の場合は亡くなった夫の遺族厚生年金と奥さんの老齢基礎年金を合わせて受けることができます。もしも夫の遺族厚生年金よりも奥さんの老齢厚生年金の方が額が多ければ、奥さんの老齢基礎年金と老齢厚生年金をそのまま受給し続けることも可能です。

図に書くと次のとおりです。

65歳以降の遺族厚生年金と老齢基礎年金の併給

【65歳以降の遺族厚生年金と老齢基礎年金の併給】

結局は、遺族厚生年金が奥さんの老齢厚生年金よりも多ければ、今まで支給されていた奥さんの老齢厚生年金相当分が無くなるという事です。

奥さんが一人になると、亡き夫の老齢厚生年金が3/4に減額して遺族厚生年金になり(当然、亡き夫の老齢基礎年金も無くなります)、しかも奥さん自身の老齢厚生年金相当額も無くなります。結構な減額ですので、なんか割り切れないものがありますね。

さいごに

老後の生活を考える上で、年金は最後の頼みの綱です。厚生年金や共済年金(厚生年金に一本化されましたがまだ経過処置で旧共済年金と同じ)等の公的年金では、上記説明のとおりですが、この他に企業年金を受給できる方も居られると思います。

私の会社でも企業年金がありますが、私が亡くなった後は支給開始から有期20年に期間が変わりますので、これも奥さんへの支給が無くなる時がやってきます。

二人合わせるとほどほどの年金額でも、奥さん一人ではかなり受給額が減りますので、この対策も考えておかなければなりません。

その時が来ても安心して逝けるように事前に十分考えておきたいものです。なんか暗いなぁ~。。。