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あなたに影響するNISA制度の見直し・延長、令和2年度税制改正

令和2年度税制改正のNISA

NISA(小額投資非課税)制度の見直し・延長が令和2年度税制改正でありました。この変更は、個人の投資方法に影響を与えますので、その内容について説明します。

NISAとは

NISAとは、個人が上場株式や投資信託の売却益や配当を得た場合に、本来ならば税率20.315%が課せられますが、一定の年間上限額以内であれば、非課税になる制度です。

今回の改正によるNISAの変更点

NISAには、一般NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAがあります。現行制度終了後の2024年から変更が適用されます。各々について変更点を説明します。

一般NISAの変更点

主な変更内容は次の表のとおりです。

現行制度では、新規投資額の最大は120万円/年、運用期間最長5年間で、新規の口座開設可能期間は2023年まででした。

改正後は、新規投資額が1階/2階に分かれ、1階部分では「つみたてNISA」と同じ積立投資商品に限り最大20万円/年まで利用できます。また、2階部分は、最大102万円/月で現行と同じ上場株式・公募株式投資信託等が対象になります。さらに口座開設可能期間が最大5年間となっています。

現行制度 新規投資額:
120万円/年、最長5年間
口座開設可能期間:
~2023年
改正後 新規投資額:
1階:20万円/年、2階:102万円/年、最長5年間
口座開設可能期間:
2024年~2028年

 次の図は、現行制度から改正後への移行を表したものです。2024年より1階部分と2階部分を合わせて122万円/年となり、現行より少し増えています。

1階部分は「つみたてNISA」と同じ商品の中から選ばなければならず、1階部分を利用しなければ、2階部分は使えません。また、1階部分は5年間後、「つみたてNISA」へ移管することができます。

NISAの変更

つみたてNISAの変更点

つみたてNISAは、新規投資額最大40万円/年、最長20年間活用でき、投資額は最大800万円です。ただし、投資対象は、あらかじめリストアップされた積立投資信託の中から選択しなければなりません。

改正後は、内容自体の変更はなく、期間が5年間延長になりました。

現行制度 新規投資額:
40万円/年、 最長20年間
口座開設可能期間:
2037年
改正後 同上
(5年間延長)
口座開設可能期間:
2037年2042年

 ジュニアNISA

ジュニアNISAは、年齢0~19歳までの方が、新規投資額最大80万円/年、最長5年間利用できます。運用管理は親権者や祖父母が代理で行います。 

改正後は、この制度自体が廃止になりました。

現行制度 新規投資額:
80万円/年、最長5年間、
年齢:0~19歳まで
口座開設可能期間:
~2023年
改正後 2023年末で廃止   -

個人の投資構成への影響

今回の改正で影響があるのは、一般NISAとジュニアNISAを実施している方です。つみたてNISAは延長されるだけ。

改正後の制度は2024年からですが、今のうちから余裕を持って対応しましょう。

一般NISAの場合

一般NISAの場合、2024年以降の改正後は、1階部分が「つみたてNISA」と同じ積立投資信託である必要があります。

 もしもあなたが、一般NISA分を全て個別株式購入に充てていた場合は、一般NISAが利用できなくなりますので、最低でも年額20万円分は「つみたてNISA」の商品に変更しなければなりません。

 一般NISAを積立投資信託で運用している方は、念のため「つみたてNISA」と同じ商品かを確認し、異なる場合は、積立投資信託の組み換えが必要です。

ジュニアNISAでの考慮点

ジュニアNISAの2023年12月までの投資分は、対象者が18歳になるまで非課税で保有できます。また、2024年1月1日からは、それまでの払い出し制限18歳までが解除され、制限無しで引き出しできるようになります。

 このため、このまま保有していても問題無いと思います。

さいごに

個人投資に係るもう一つの大きな非課税制度としては、iDeCo(個人型確定拠出年金)があります。こちらの方はまた別の記事にまとめたいと思います。

 今回のNISA改正はもっと単純にできなかったものかと思うのは私だけでは無いと思います。なんか中途半端で近いうちにまた改正がありそうな気がしています。

とはいえ、少々面倒ですが、これからも税制の動きに注目して大切なお金を守り、美味しいものや趣味などに活用していきたいと思います。