たのしくためる

へたな横好き白ノ葉ブログ

万一のときの公共料金の銀行口座自動引き落としはどうなる、民法改正を交えて

白いアジサイ

万一自分が亡くなった場合は、銀行口座が凍結され、自動引き落としをしている公共料金の支払が滞ります。これに対処するためには、自動引き落とし口座を変更する、生命保険金を活用する、故人の預金の一部から手当する等の方法がありますので、これらについて説明します。

ふと気づいたこと

あるとき奥さんから私が亡くなった時に、銀行口座から自動引き落としされている公共料金はどうなるのか聞かれました。その時は生返事でしたが、考えてみると私の銀行口座等は相続手続きが完了するまで凍結され、入出金できなくなりますので心配ですね。

当面のお金の手当

相続手続き完了までお金をどうするかは、公共料金支払いだけではありませんが、引き落とし口座を変更する、生命保険金を期待する、故人の相続財産(預貯金分)を期待する等があるかと思います。

以下、簡単に説明します。

自動引き落とし口座を変更する

公共料金の引き落とし口座を奥さんか家族の銀行口座に変更します。これはお金に余裕に関係なく、しなければならないことです。

今は、ネットから変更届が可能ですが、苦手な方もいるので連絡先などを残してあげた方が良いですね(奥さんの方が詳しいですね)。

生命保険金を期待する

生命保険を掛けていれば、当面のお金は生命保険金が力強い味方になってくれます。実働1週間弱で保険金がおりてくるようです。この連絡先も重要ですので、残してあげてください。

故人の預貯金を期待する

相続法の一部が改正され、2019年7月1日から故人の預貯金の一部が引き出すことができるようになりました。

具体的には、「預貯金額×1/3×法定相続分」かつ1金融機関から払い戻し可能額は150万円までです。例えば故人の預貯金額が600万円で法定相続人が2人の場合、「600万円×1/3×1/2=100万円」まで払戻しが可能になります。

さいごに

今回は、公共料金の自動口座引き落としを発端に、相続前の当面のお金の工面方法を書いてみました。家庭によっては奥さんが全て把握しているところもあるかと思いますが、その場合でも、逆に奥さんが万一の時のことも考えておかなければなりません。

家族がいなくなる事だけでも悲しい中、お金の心配などを少しでも和らげるために、連絡先などを、例えばエンディングノートにまとめておくと、良いと思います。