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万一の時の手続きで良く使う書類、いまから準備できる戸籍謄本関係

万一の時の手続きで良く使う書類について

万一の時の手続きは、お葬式関係、お墓関係、届け出関係、相続関係、税金関係と沢山あり、残された家族は大変な作業になります。ここでは、死亡後の手続きによく使われる戸籍謄本を中心に説明します。戸籍謄本は、使う上で有効期限がありませんので、まだまだ先の事とはいえ、今から準備しておく事が可能な書類の一つです。

発端

時々終活を考えています。

今年の夏季休暇では、年金生活に入った場合の我が家の収入総額、万一の時の遺族年金額等、年金関係・金融機関関係の連絡先等をまとめたものを作成し、うちの奥さんに渡したところ、こんなのまとめてもう死ぬ気でいるのとの言です。

誰のためにやっていると思っているのでしょうか。でも年金・金融関係の連絡先はまとめましたが、届け出等の手続きについてはほとんどやっていないので、少しづつまとめています。

今回は、死亡関係とよく使う書類の狭い範囲ですが、概要を説明していきます。

死亡届の提出

亡くなった後に、まずしなければならない事は、役所への死亡届を提出することです。

自宅や病院で亡くなった場合は、死亡を確認した医師に死亡診断書を書いてもらいます。死亡診断書に左側に死亡届のページがありますので、必要事項を記入し、死後7日以内に役所に提出します。

なお、事故で亡くなった場合は、検視が行われ、この検視を実施した医師から死体検案書を受取り、同様の手続きをします。

亡くなった後の手続きによく使う書類

死後の手続きによく使う書類としては、戸籍謄本、住民票があります。

必要な戸籍謄本

戸籍謄本とは、家族の生年月日や関係等を証明する書類で、戸籍にある全員の情報が記載されています。今はほとんど電子化されていますが、電子化前のものを戸籍謄本、電子化後のものを戸籍全部事項証明書と言います(ここでは戸籍謄本で通します)。亡くなった方の死亡日の記載がある戸籍謄本も手続きには必要になります。

相続関係で使用する場合、戸籍謄本は、亡くなった人の誕生した時、結婚等で親と別の戸籍になった時、本籍地を変えた時、亡くなった時等、本籍地が変わっている場合は全ての戸籍謄本が必要です。

戸籍制度は、戦後2回改正されており、特に1994年の2回目の改正では戸籍を電子化で管理されることになりました。新しい戸籍には、その時点で戸籍に登録されている人の情報だけが引き継がれましたので、この前の死亡・結婚等で抜けた情報は、今の戸籍謄本に残っていない事になります。

ただし、改正前の戸籍の情報は、改製原戸籍(かいせいげんこせき)として保管されていますので、必要に応じてこれを入手する必要があります。

必要な住民票

住民票は、住民登録をしている方の氏名・住所・本籍地等が記載された書類で、本人確認のために必要になります。

故人の住民票は、最後に住んでいたところの役所で取得します。死亡届を提出すると住民票から除かれますので、「死亡したことが書いてある住民票」であることを窓口で伝える必要があります。

事前に準備できる戸籍謄本関係

住民票は亡くなった後のものでなければなりません。また、相続人の印鑑証明書などは、3か月以内に入手したものなど、有効期限があります。

しかし、戸籍謄本(改製原戸籍謄本、除籍謄本、転籍前の戸籍謄本等)には有効期限がありません。いつ取得したものでも亡くなった後の相続手続きに使用可能です。

このため、自分(場合によっては家族のを含めて)の戸籍謄本関係は、万一に備えて、手元に用意しておいた方が良いと思います。

戸籍謄本等は、郵送で請求する事も可能です。次の例は、東村山市の「戸籍謄本等の交付請求書(郵送用)です。

私は東村山市の出身ではありませんが、シンプルで分かり易かったので例として使わせていただきました。書式は自治体(役所)により異なりますので(内容は同じ)、必要な時に検索で調べてください。書式が無く、必要な記載項目だけが記載されているところもあります。

改製原戸籍謄本等の郵送交付依頼書の例

改製原戸籍謄本等の郵送依頼書※東村山市の例】

さいごに

万一の後の手続きは結構大変です。皆さん、ほとんどご自身でやられているのでしょうか。相続は関係ないと無視しているのでしょうか。

相続の基礎控除額が2015年からそれまでの6割と下がりましたので、相続関係の手続きには、誕生からの戸籍謄本が必要になります。

残された家族に感謝されるように早めの準備をお勧めしたいと思います。でも私も未着手ですが。。。